行政ごとの代表的な法律
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)
一、室内空気環境について、二ヶ月以内ごとに一回、定期的に測定しなければならない。
例)浮遊粉じん量/一酸化炭素の含有率/炭酸ガスの含有率/室温及び相対温度など
一、飲料水の提供に係る各種検査を定期的に行わなければならない。
◆水質検査…六ヶ月以内ごとに一回
◆残留塩素濃度検査…七日以内ごとに一回
◆貯水槽の掃除…一年以内ごとに一回
※共同住宅等の貯水槽においても水道法の基準(簡易専用水道)の適用があります。
一、排水に関する設備を六ヶ月ごとに一回、定期に掃除しなければならない。
一、日常行う清掃の他ねずみ、こん虫等の駆除を六ヶ月ごとに一回、定期に計画的に統一的に行わなければならない。